「キャバ嬢も税金対策ってできるの?難しくない?」
と思っていませんか?
こちらの動画もご参考ください!
キャバ嬢もれっきとした職業なので、サラリーマンなどと同じように税金を払う必要があります。
よく夜の仕事の人は税金を払っていないといわれますが、ちゃんとしたお店なら源泉徴収をしているので、所得税は自動的に払っているはずです。
ただし、お店によっては源泉徴収していなかったり、中には源泉徴収と偽って天引き分をお店の利益にしているところもあるといいます。
住民税は、お店がちゃんと税務署に支払調書を出していれば、地方自治体から自宅に納税通知書が来ます。
しかし、キャバクラ業界はこのあたりの手続きをちゃんとしてないお店もあるので、住民税が未納状態になっているキャバ嬢もいると思われます。
キャバ嬢の税金対策とは、結局のところ「確定申告をきちんとやること」だといえます。
確定申告は税金をいくら払うかを決める手続きなので、
これをちゃんとやることが税金対策になるのは当然ですよね。
確定申告はなんかめんどくさい、難しそうというイメージがありますが、キャバ嬢として働くならぜひ覚えておくべきです。
キャバ嬢に限りませんが、確定申告をする理由は、
確定申告はいろいろな税金対策ができるので、活用すればかなりお得になる場合があります。
たとえ得になる税金対策があっても、自分で確定申告しなければそのメリットを得られません。
キャバ嬢に限らず、働いてお金を稼ぐ以上税金は払わないといけないので、
納税の義務のために確定申告が必要になります。
源泉徴収もなく確定申告もしてないのは税金の未納状態なので、
国税庁にばれると無申告加算税や延滞税といったペナルティを払うことになります。
キャバ嬢の税金対策としてわりと簡単にできて効果も高いのは、
仕事のために自腹で払った費用は、確定申告で「経費」として計上すると税金対策になります。
例えば、
源泉徴収で税金を払いすぎているキャバ嬢は、確定申告すれば払い過ぎの分を返してもらえます。
源泉徴収はお店が代わりに税金を払ってくれる便利な制度ですが、
源泉徴収額は必ずしも正確な金額ではなく、人によっては払いすぎていることがあります。
確定申告には、一定の条件を満たす人の税金を安くする「控除」というものがあります。
控除は以下のとおりたくさん種類があるので、自分に当てはまるものがないか確認しましょう。
学生キャバ嬢は「勤労学生控除」を必ず申告しておきましょう。
キャバ嬢の税金対策では、
人気のキャバ嬢だとお客さんから高額のプレゼントをもらうこともあると思いますが、
プレゼントの総額が年間110万円を超えると、「贈与税」がかかる可能性があります。
ただし、祝い事のプレゼントやお見舞い品は除外されるといった細かいルールがあるので、
110万円以上のプレゼントをもらった時は、それが贈与税の対象になるか確認しておきましょう。
親の扶養に入っている学生キャバ嬢は、稼ぎすぎると扶養家族から外れてしまうので注意しましょう。
年間のトータル収入から、経費を引いた残りが48万円を超えると親の扶養から外れます。
扶養から外れると親が払う税金が上がるだけでなく、
親に隠してキャバ嬢をしている場合はバレる原因にもなります。
経費を計上するには、それを証明する領収書やレシートがいるので必ず保管しておきましょう。
確定申告後に税務署から問い合わせが来て領収書が必要になる場合があるので、
確定申告が終わった後も一定期間保管しておいてください。
学生キャバ嬢や副業でキャバ嬢をしている人は、キャバクラの収入が給与所得・事業所得・雑所得のどれにあたるかに注意しましょう。
学生か副業かでやや注意点が変わってくるので、以下でそれぞれの場合に分けて解説します。
本業でOLなどをしていて副業でキャバ嬢をする場合、一般に開業届は出していないはずなので、キャバ嬢の収入は「雑所得」となります。
雑所得は事業所得(青色申告)より少し不利で、青色申告特別控除(55万円か65万円)が適用されません。
住民税に関しては本業の給料から特別徴収されるとキャバ嬢の仕事がバレる可能性があるので、「普通徴収」で別途納付するのがおすすめです。
キャバクラの収入が「給与所得」の場合は普通徴収はできませんが、
自治体によっては申請すれば別々に納付できることもあるので、自分が住んでいる自治体の制度を確認しましょう。
学生でキャバ嬢をする場合は、前の章でも解説したように、親の扶養から外れないように注意する必要があります。
収入から経費と控除を引いた額が年間48万円以上になると扶養から外れますが、
給与所得の場合は給与所得控除が55万円あるのに対して、雑所得だとそれがないという違いがあります。
副業でキャバ嬢している人が確定申告すると、本業の会社にバレるといわれますよね。
これはキャバ嬢の収入で住民税が上がり、その額を本業の会社が見た時に、
「なんでこんなに高いんだ?」
と勘繰られるからです。
これを避けるには、確定申告の時に、キャバ嬢収入の住民税は自分で個別に納める「普通徴収」にすることで対応できます。
税金対策するとかなりお得になるので、基本的なことからチャレンジしてみましょう!
と思っていませんか?
キャバ嬢の税金対策には、
ドレス代やタクシー代などを経費にしたり、
控除や源泉徴収の還付などいろいろ手段があります。
今回はキャバ嬢の税金対策について、初めての人でもできる基本を中心に解説します。
fa-align-justify
目次
キャバ嬢の税金とは?
キャバ嬢もれっきとした職業なので、サラリーマンなどと同じように税金を払う必要があります。
よく夜の仕事の人は税金を払っていないといわれますが、ちゃんとしたお店なら源泉徴収をしているので、所得税は自動的に払っているはずです。
ただし、お店によっては源泉徴収していなかったり、中には源泉徴収と偽って天引き分をお店の利益にしているところもあるといいます。
住民税は、お店がちゃんと税務署に支払調書を出していれば、地方自治体から自宅に納税通知書が来ます。
しかし、キャバクラ業界はこのあたりの手続きをちゃんとしてないお店もあるので、住民税が未納状態になっているキャバ嬢もいると思われます。
キャバ嬢の税金対策は確定申告をきちんとやること!
キャバ嬢の税金対策とは、結局のところ「確定申告をきちんとやること」だといえます。
確定申告は税金をいくら払うかを決める手続きなので、
これをちゃんとやることが税金対策になるのは当然ですよね。
確定申告はなんかめんどくさい、難しそうというイメージがありますが、キャバ嬢として働くならぜひ覚えておくべきです。
こちらの記事も参考にどうぞ!
キャバ嬢が確定申告する理由
キャバ嬢に限りませんが、確定申告をする理由は、
- 税金対策で得するため
- 納税の義務のため
こちらの記事も参考にどうぞ!
①税金対策で得するため
確定申告はいろいろな税金対策ができるので、活用すればかなりお得になる場合があります。
たとえ得になる税金対策があっても、自分で確定申告しなければそのメリットを得られません。
キャバクラWeb編集部
税金対策だけでなく、国民健康保険料なども安くなります。
②納税の義務のため
キャバ嬢に限らず、働いてお金を稼ぐ以上税金は払わないといけないので、
納税の義務のために確定申告が必要になります。
キャバクラWeb編集部
お店が源泉徴収しているなら申告しなくていい場合もある
源泉徴収もなく確定申告もしてないのは税金の未納状態なので、
国税庁にばれると無申告加算税や延滞税といったペナルティを払うことになります。
キャバクラWeb編集部
収入がすごく少ない場合などは申告しなくていいケースもあります
キャバ嬢のおすすめ税金対策
キャバ嬢の税金対策としてわりと簡単にできて効果も高いのは、
- 経費を計上する
- 源泉徴収の還付を受ける
- 控除を受ける
①経費を計上する
仕事のために自腹で払った費用は、確定申告で「経費」として計上すると税金対策になります。
例えば、
- ドレス代・ヘアメイク代
- 出勤・退勤時のタクシー代や電車賃
- お客さんへのプレゼント代
- 店用のスマホ代
キャバクラWeb編集部
プライベートと共用のものでも、一部経費にできることがあります。
②源泉徴収の還付を受ける
源泉徴収で税金を払いすぎているキャバ嬢は、確定申告すれば払い過ぎの分を返してもらえます。
源泉徴収はお店が代わりに税金を払ってくれる便利な制度ですが、
源泉徴収額は必ずしも正確な金額ではなく、人によっては払いすぎていることがあります。
キャバクラWeb編集部
所得税の計算サイトなどで確認してみよう
③控除を受ける
確定申告には、一定の条件を満たす人の税金を安くする「控除」というものがあります。
控除は以下のとおりたくさん種類があるので、自分に当てはまるものがないか確認しましょう。
- 雑損控除(災害や盗難の被害にあった人)
- 医療費控除
- 社会保険料・生命保険料・地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄附金控除(ふるさと納税をした人など)
- 障害者控除
- 寡婦控除・ひとり親控除(旦那と離婚・死別した人)
- 勤労学生控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除(子供がいる人)
学生キャバ嬢は「勤労学生控除」を必ず申告しておきましょう。
キャバクラWeb編集部
控除1つにつき、だいたい数千円から数万円くらい税金が安くなります。
キャバ嬢の税金対策の注意点
キャバ嬢の税金対策では、
- 高額なプレゼントは「贈与税」がかかる
- 学生キャバ嬢は親の「扶養控除」に注意
- 領収書や給与明細は必ず保存する
①高額なプレゼントは「贈与税」がかかる
人気のキャバ嬢だとお客さんから高額のプレゼントをもらうこともあると思いますが、
プレゼントの総額が年間110万円を超えると、「贈与税」がかかる可能性があります。
ただし、祝い事のプレゼントやお見舞い品は除外されるといった細かいルールがあるので、
110万円以上のプレゼントをもらった時は、それが贈与税の対象になるか確認しておきましょう。
②学生キャバ嬢は親の「扶養控除」に注意
親の扶養に入っている学生キャバ嬢は、稼ぎすぎると扶養家族から外れてしまうので注意しましょう。
年間のトータル収入から、経費を引いた残りが48万円を超えると親の扶養から外れます。
扶養から外れると親が払う税金が上がるだけでなく、
親に隠してキャバ嬢をしている場合はバレる原因にもなります。
③領収書やレシートは必ず保管する
経費を計上するには、それを証明する領収書やレシートがいるので必ず保管しておきましょう。
確定申告後に税務署から問い合わせが来て領収書が必要になる場合があるので、
確定申告が終わった後も一定期間保管しておいてください。
学生や副業でキャバ嬢をしている場合の注意点
学生キャバ嬢や副業でキャバ嬢をしている人は、キャバクラの収入が給与所得・事業所得・雑所得のどれにあたるかに注意しましょう。
学生か副業かでやや注意点が変わってくるので、以下でそれぞれの場合に分けて解説します。
①副業でキャバ嬢をしている場合
本業でOLなどをしていて副業でキャバ嬢をする場合、一般に開業届は出していないはずなので、キャバ嬢の収入は「雑所得」となります。
雑所得は事業所得(青色申告)より少し不利で、青色申告特別控除(55万円か65万円)が適用されません。
住民税に関しては本業の給料から特別徴収されるとキャバ嬢の仕事がバレる可能性があるので、「普通徴収」で別途納付するのがおすすめです。
キャバクラの収入が「給与所得」の場合は普通徴収はできませんが、
自治体によっては申請すれば別々に納付できることもあるので、自分が住んでいる自治体の制度を確認しましょう。
②学生でキャバ嬢をしている場合
学生でキャバ嬢をする場合は、前の章でも解説したように、親の扶養から外れないように注意する必要があります。
収入から経費と控除を引いた額が年間48万円以上になると扶養から外れますが、
給与所得の場合は給与所得控除が55万円あるのに対して、雑所得だとそれがないという違いがあります。
キャバクラWeb編集部
キャバクラの給料が給与所得か雑所得かを確認しておきましょう
確定申告するとキャバ嬢してるのがバレる?
副業でキャバ嬢している人が確定申告すると、本業の会社にバレるといわれますよね。
これはキャバ嬢の収入で住民税が上がり、その額を本業の会社が見た時に、
「なんでこんなに高いんだ?」
と勘繰られるからです。
これを避けるには、確定申告の時に、キャバ嬢収入の住民税は自分で個別に納める「普通徴収」にすることで対応できます。
キャバクラWeb編集部
普通徴収にしても他の理由でバレる可能性はありますが、最低限の対策としてやっておきたい。
まとめ
税金対策というと難しそうに聞こえますが、経費や控除などキャバ嬢ができることはいろいろあります。税金対策するとかなりお得になるので、基本的なことからチャレンジしてみましょう!