キャバクラの風紀違反とは?
どんな罰があるの?
キャバクラの『風紀違反』とは、
主にボーイとキャストの恋愛関係を指す言葉で、
してしまうと、罰金などの罰を受けてしまいます。
今回は、
・キャバクラの風紀違反とは?
・風紀違反をしてしまうと?
・罰金は払わないといけないのか?
など、
風紀違反について詳しくご紹介していきます。
風紀とは?
(引用)
お店のボーイとキャストの恋愛関係のこと!
学生時代から「風紀を乱す」など、
雰囲気や秩序のような意味ではよく使われますが、
夜業界ではボーイとキャストの恋愛関係を指す言葉です。
お店の運営側であるボーイと、
お店の商品であるキャバ嬢との恋愛は、
お店の風紀を乱すことに繋がるため、
意味としては同じように思いますが、
風紀と聞いてパッと思いつく「風紀委員」などとは少し違います。
夜業界ではかなり厳しく禁止されているタブーの代表!
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風紀が禁止されている理由
お店にとってはデメリットだらけ!
風紀が禁止されている理由は、
お店の売上が下がってしまったり、
お客様に不快な思いをさせてしまったりと
様々な理由が挙げられます。
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接客の質が下がる
疑似恋愛を楽しみに来ているお客様も!
純粋に女性とお酒を飲みたいというお客様もいますが、
中には疑似恋愛を楽しみに来ているお客様も大勢います。
「席でイチャイチャしたり、お客様に触られているのを恋人に見られたくない」
という思いから接客が冷たいものになってしまったり、
恋人ばかり見ていて接客に集中できない。なんてことも。
そうして接客の質が下がってしまうと、
お店の評判や売上、満足度の低下を招いてしまいます。
最悪の場合、お客様とトラブルになるケースも・・・
キャストが辞めてしまう
キャストはお店の大切な"商品"
キャバクラではキャストがいないとそもそも売上が作れませんし、
お店としては、特に人気のキャバ嬢には長く働いて欲しいものです。
しかし、風紀違反をしてしまうと、
・恋人が出来たことで水商売を辞めたくなる
・別れてしまい気まずさから辞めたくなる
・周りにバレて居心地が悪くなり辞めたくなる
など、辞めたい理由が量産されてしまいます。
贔屓がうまれる
贔屓は周囲の士気低下に!
アルバイトなど、ボーイの中でも下っ端なら別ですが、
付け回しなどを行うくらいの立場だと、
恋人であるキャバ嬢を良い席に優先して着けたり、
シフトを優遇してあげたり・・・
ということも少なくありません。
本人達が隠しているつもりでも、周囲にバレてしまうのが風紀違反。
「恋人だから良い席に着けている」
「恋人だから自由に働けている」
と周囲のキャストに思われてしまうと、
全体の士気が下がってしまい、
結果お店の売上低下に繋がります。
風紀違反によるデメリット
キャバクラの風紀違反にはほとんどデメリットしかなく、メリットはほとんどないといえます。
いくら隠して付き合っていても仲間内ではどうしてもバレてしまうものですし、
付き合っているキャバ嬢が他の男性客を接客しているのを常に見て仕事をするのは決して気分のいいものではありません。
逆にキャバ嬢側も、ボーイが他のキャバ嬢と仲良くしているのを見るのは気分がよくないでしょう。
風紀違反をしてしまうと?
多額の罰金を請求される。
50万円や100万円などお店によって様々ですが、
かなりの高額を請求されることはまず間違いないでしょう。
お店としてはそれだけ損失に繋がる行為なんです。
すぐに支払えない場合には
給料から引かれて、タダ働き同然の状態で辞めさせて貰えなかったり、
最悪の場合暴力を振るわれるケースも・・・
なぜキャバクラは風紀が厳しいのか
キャバクラの風紀が厳しい原因としては、まず特定のキャバ嬢がひいきされて、営業に支障が出ないようにするためというのがあります。
どのお客さんにどのキャバ嬢をつけるか決める付け回しはボーイが行うので、
特定のキャバ嬢と恋愛関係にあるとどうしてもひいきが出てしまいます。
たとえひいきしてなくても、他のキャバ嬢から「ひいきしてるんじゃないか」という噂が立つ原因になるので、キャバクラはどうしても風紀が厳しくなるのです。
また、ボーイと付き合っているキャバ嬢はお店を辞めてしまうことが多いのも、風紀が厳しくなる原因だといえます。
色恋管理との違い
色恋管理はあくまでも仕事!
色恋管理とは、
ボーイがキャバ嬢と恋人関係になることで、
「恋人に認められたい!」
「恋人のために頑張りたい!」
というキャバ嬢の想いを利用して、
仕事を頑張って貰い、お店の売上を上げる方法です。
「管理」というからにはあくまで業務の一環。
ボーイが恋愛感情を抱くことはなく、
基本的にはお店から指示をされて恋人関係をつくるのが、
色恋管理です。
罰金は法律上支払わなくて良い!?
法律的に見ると、罰金を支払う義務はありません!
禁止されている事をやってしまったのは自分でも、
「50万円や100万円なんて大きい額払えない!」
というのが本音でしょう。
実はこの罰金、法律的には無効で、支払う義務はないのです。
それは、最初に誓約書にサインしている場合も同じこと。
・罰金を規則とする
・規定の割合を超えて減給する
などは労働基準法で禁止されているのです。
また、
「周囲にバラす」「追い込みをかける」
などがあった場合は恐喝罪や強要罪にあたるため、
警察に相談するのも1つの手です。
ただし、
秩序を乱したことでの解雇や、
規定の範囲内での減給は認められているため、
弁護士などに相談して、穏便に済むよう交渉してもらうのがおすすめです。
「ルールを破って弁護士に相談して払わなかった人」
と話はまわってしまうため、他店でも働くことが難しくなるので、
そこまで戦うのであれば、
「もう夜業界とは関わらない!」くらいの気持ちで戦いましょう。
まとめ
今回はキャバクラの風紀についてご紹介しました。
キャバ嬢はお店の商品なので、
スーパーやコンビニと同じく、
お店の商品に勝手に手を出す事は禁止されているのです。
法律的には罰金などを支払う義務は無いとご紹介しましたが、
あくまでも法律上は・・・というお話。
働いている以上は、
そのお店のルールをしっかり守って働くようにしましょうね!
今後も夜業界のルールや役立つ情報を発信していきますので、
ぜひご覧ください^^